同意事項
個人情報取扱規約
本申込に係る個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。
- 第1条(個人情報の使用)
- 株式会社K・ライズホールディングス(以下、「当社」という。)は、当社が加盟する信用情報機構(以下、「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に申込人の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
- 第2条(申込情報の信用情報機関への提供)
- 当社は、申込人に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日および申込商品種別等の情報。(以下、「申込情報」という。)を、加盟先機関に提供します。
- 第3条(申込情報の登録)
- 加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6ヶ月以内です。
- 第4条(申込情報の他会員への提供)
- 加盟先機関は、当該申込情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該申込情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
- 第5条(本人確認情報の提供)
- 当社は、申込人に係る本申込に関して取得した本人確認資料等(運転免許証等、健康保険証等)に記録された、本籍地を含む本人識別情報(以下、「本人確認情報」という。)を、加盟先機関に提供します。加盟先機関は、当該本人確認情報を、株式会社日本信用情報機構に加盟の個人情報機関に提供します。加盟先機関および加盟先機関から提供を受けた個人情報信用情報機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
- 第6条(当社が加盟する信用情報機関および当該機関が提携する信用情報機関)
- 当社が加盟する信用情報機関および当該機関が提携する信用情報機関の名称および連絡先は以下のとおりです。
〔当社が加盟する信用情報機関〕
名称 : 株式会社日本信用情報機構
連絡先 : 0570-055-955
URL : https://www.jicc.co.jp/
〔当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関〕
名称 : 株式会社シー・アイ・シー
連絡先 : 0120-810-414
URL : http://www.cic.co.jp/
名称 : 全国銀行個人信用情報センター
連絡先 : 03-3214-5020
URL : http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- 第7条(個人情報の利用目的について)
- 当社は、申込者の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
1.返済能力の調査のため
2.(1)当社の与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
(2)申込人の本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため
3.当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
4.当社と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
5.当社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
6.当社内部における市場調査および分析並びに金融商品およびサービスの研究および開発のため
■当サイトでは広告の効果測定のため、第三者の運営するツールから当サイトに訪れる前にクリックされている広告の情報(広告掲載サイトやクリック日など)を取得し、ご注文の情報と照合する場合がございます。
書面の電磁的方法による提供
本申込および本契約に係る書面の電磁的方法による提供に関する同意内容は以下のとおりです。
- 1.審査の結果、ご契約可能な場合は、株式会社K・ライズホールディングス(以下「当社」という。)からの交付書面について、以下の電磁的方法により提供いたします。
(※)従来型携帯電話で契約手続きをおこなう場合を除く。
(1)当社所定のWEBサイトからダウンロードいただく方法。
(2)当社から申込人のEメールアドレスへ対象書面をPDF化したものをメール送信する方法。
(3)当社から申込人のEメールアドレスへ対象書面をテキスト化したものをメール送信する方法。
(4)当社から申込人の使用するマルチコピー機へ対象書面を送信する方法。
- 2.前項における契約書面とは、以下の書面とします。
(1)契約締結前交付書面(貸金業法第16条の2項第2項)
(2)借入限度額基本契約書(貸金業法第17条に基づく書面)
(3)返済受領書(貸金業法第18条第4項)
申込資格及び条件
下記のいずれかに該当する者は、本申込および本契約を行うことができません。
なお、本申込する者は、各号いずれにも該当しないことに同意したとみなします。
- 1.日本国内に居住していない方
2.20歳未満の方
3.成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者、いずれかに該当する方
4.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの方
反社会的勢力の排除
※申込者および契約者を以下総称して「当事者」と言います。
- 1.当事者は、本契約締結にあたり、次のとおり表明・確約します。
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(1)当事者が、現在、暴力団、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
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(2)当事者は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれにも該当する行為をおこなわないこと。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて貸主の信用を毀損し、または貸主の業務を妨害する行為。
⑤その他これらに準ずる行為。
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- 2.当事者に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、貸主は、何ら通知することなく当事者とのすべての契約をただちに解除することができます。
その場合、貸主の通知催告がなくとも、当事者は、一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。
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①前条(1)に定めるいずれかに該当することが認められたとき。
②前条(2)に定めるいずれかに該当する行為をおこなったとき。
③前項の表明について、虚偽の申告が判明したとき。
- 3.前項により当事者に損害か生じた場合、貸主は、当事者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、貸主に損害が生じた場合、当事者は、貸主に対しその責任を負います。