住宅購入時には、契約に際して「手付金」が必要です。
購入したい物件は見つかったが、手付金が払えないため対応策を知りたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
購入したい物件が決まっていて、手付金の減額交渉が難しく、かつ親族への借金依頼や社内融資の利用ができない場合はフリーローンの利用がおすすめです。
この記事では、手付金が払えない場合の対応策や、手付金の詳細や費用、手付金に関する注意点を紹介します。
住宅購入時の手付金を支払えない場合の対応策
住宅購入時の手付金を支払えない場合の対応策には先述の5つの方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
ここでは、各対応策について説明します。
手付金の減額を交渉してみる
住宅購入時の手付金を支払えない場合の対応策の一つに、まず手付金の減額交渉が挙げられます。
住宅購入時の手付金を満額は支払えないけれども、提示された金額よりも少ない金額であれば用意できる場合、売り主と減額交渉してみてください。
売り主の考え方や物件にもよりますが、正直に満額の手付金は用意できない旨を伝えると、減額に応じてくれることもあります。
売り主がどうしても売りたい物件やなかなか売れない物件は、交渉次第で減額に応じてくれる可能性があるでしょう。
しかし、人気の物件は手付金を減額してもらうのは難しいでしょう。
手付金を減額しなくても購入希望者が見つかりやすいためです。
手付金が安い、または不要な物件を探す
住宅購入時の手付金を支払えない場合は、手付金が準備できる金額内の物件や手付金が不要な物件を探す方法もあります。
不動産会社の担当者にあらかじめ支払い可能な手付金の金額を伝えておき、その金額に見合った物件を紹介してもらうこともできます。
しかし、この場合、購入できる物件の選択肢が少なくなってしまうため、どうしても購入したい物件があるのならば、他の対応策を検討するのがおすすめです。
親族にお金を借りる
自分では住宅購入時の手付金の用意はできないが、協力してくれる親族がいる場合は、親族にお金を借りる方法もあります。
ただし、トラブルに発展しないよう、必ず借用書を作成しておきましょう。
また、親族にお金を貸してほしいと依頼した場合、「返さなくてもいい」と言われることもあるかもしれません。
通常、年間110万円以上の贈与には贈与税がかかります。
ただし、住宅取得資金のために父母や祖父母などから受ける金銭贈与は、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までは贈与税がかかりません(2023年12月31日までの期間限定)。
国税庁のホームページには、以下のように記載されています。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
引用:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
社内融資を利用する
手付金の減額交渉や親族からの借金も難しい場合は、社内融資を利用する方法もあります。
社内融資は住宅ローンの審査時に借金ではなく自己資金として扱われる場合もあるため、可能であれば利用するのがおすすめです。
ただし、社内融資は昨今、対応している会社が少ないため、社内制度を調べたり、総務に問い合わせたりして社内融資があるか、まず確認してみましょう。
社内融資がある場合は、融資が受けられるまでの日数も確認しておきます。社内融資は、入金までに時間がかかる場合があるためです。
金融機関からお金を借りる
手付金の減額交渉が難しく、親族からの借金や社内融資の利用もできない場合はカードローンやフリーローンなどを利用し、金融機関からお金を借りる方法もあります。
ただし、カードローンやフリーローンなどを利用して手付金を支払うと、住宅ローンの本審査にマイナスの影響をおよぼす可能性も考えられます。
というのも、住宅ローンの本審査は、売買契約書を取り交わしたあとに行なわれるためです。
利用する場合は自己資金が不足していると判断されないよう、ボーナスでの一括返済など、返済の目途をしっかり立てておきましょう。
なお、期日まで返済していないことが判明すると、住宅ローンの契約を断られる場合もあります。
- 手付金の不足分を補うのにおすすめのフリーローン
返済の目途がしっかり立っている場合は、手付金の不足分を補うのにはフリーローンがおすすめです。
フリーローンは期間内に返済可能であれば、カードローンよりも低金利で借りられるメリットがあります。
例えば、「いつも」のフリーローンは初めての利用であれば、最大60日間金利が0円です。
また、フリーローンは1回の契約につき借入れは1回のみで、借入れにはその都度審査が必要なため、不要な借入れをしてしまう危険が少ないのも良い点です。
さらに、従来のフリーローンはカードローンよりも融資までに時間を要しますが、「いつも」のフリーローンでは、最短30分で審査が完了し、申し込みから45分で振込みまで完結します。
Webでの借入れも可能で、24時間365日いつでも申請・借入れできるため、手付金の支払期日が迫っている場合など、緊急時も安心です。
そもそも手付金とはどのようなもの?支払わないとどうなる?
ここでは、手付金が必要な理由や手付金の種類、費用相場、支払えない場合に起こることを見ていきましょう。
手付金が必要な理由
手付金は住宅購入の際、売買契約を結ぶ前に、買い主が住宅を購入する意思を示すために支払うお金です。
また、不動産売買は取り扱う金額が大きいため、手付金には契約後にトラブルが発生したい場合、このお金を利用して和解できるようにする役割もあることを覚えておきましょう。
手付金の支払いは住宅ローンが下りる前に行ない、最終的に住宅の購入代金から差し引かれます。
手付金の種類
手付金には「解約手付・違約手付・証約手付」の3種類があり、それぞれ異なる役割があります。
解約手付は、一度締結した契約を解除できる手付のことです。
買い主側から契約解除する場合は、手付を放棄することになり、手付金は戻ってきません。
売り主側から契約解除する場合は、売り主が受け取った手付金の2倍の金額を、買い主に支払わなければなりません。
違約手付とは契約違反があった場合、買い主側の契約違反では手付金が没収され売り主に渡り、売り主側の契約違反では手付金の2倍の金額が買い主に償還される手付です。
証約手付は契約が成立した証拠として、買い主が売り主に手付金を支払うことを意味しています。
手付金の費用相場
例えば、物件の購入金額が3,000万円の物件であれば、手付金の費用相場は150~300万円です。
手付金の上限は宅地建物取引業法により、下記のように定められています。
「宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。」
引用:昭和二十七年法律第百七十六号宅地建物取引業法第三十九条第一項
このように、手付金の上限は20.0%と定められており、これを超えることはありません。
手付金を支払わなければ契約はできない
手付金が必要ない物件や安い物件もあるものの、基本的に手付金が必要な物件では、手付金の支払いがなければ契約はできません。
手付金は民法で定められた費用であるうえ、自己資金による現金払いが必須であるためです。
また、手付金は万が一契約違反があったとしても、売り主・買い主の両者ができるだけ損することなく、和解できるようにするためのものです。
手付金がない物件や少額の物件では、契約違反のリスクに備えることができないということも知っておきましょう。
手付金に関する3つの注意点
手付金には知っておくべき注意点がいくつかあります。
ここでは、手付金に関する注意点について解説します。
フルローンにしても手付金は組み込めない
手付金は、住宅ローンを頭金なしのフルローンにしたとしても組み込むことができません。
住宅ローンに組み込める諸経費は金融機関によって異なりますが、手付金を組み込めないという点はどこの金融機関でも共通です。
そのため、手付金は契約前に現金で用意する必要があります。
手付金は頭金・申込金・内金とは異なる費用
手付金と混同されやすい費用として「頭金」「申込金」「内金」などがあります。
これらは手付金とは異なる費用です。
頭金は、売買代金の一部を自己資金で支払うお金のことです。
手付金とは目的が異なり、住宅ローンの借入額を減らすために支払われます。
支払いをしなくても、不動産購入は可能です。
申込金は家や土地など不動産の購入申し込みをする際に、購入する意思を見せるために支払うお金で予約金とも呼ばれます。
必ず支払うわけではありませんが、物件を仮抑えするために必要なものです。
なお、正式名称は「申込証拠金」です。
内金は、契約成立後に不動産売買代金の一部を売り主に支払うお金です。
法的な制約はありません。
内金のやりとりは一般的な不動産売買契約ではあまりなく、建物の請負契約などでよく見られます。
支払いのタイミングに注意
手付金を支払う際は、支払いのタイミングに注意しましょう。
手付金は契約当日に支払うのが一般的です。
契約前に手付金を支払うのは、おすすめできません。
なぜなら1週間以上前などに支払いをしてしまうと、万が一、売り主が倒産してしまった場合に手付金が戻ってこない可能性があるからです。
契約日前日など契約直前であれば構いませんが、あまりにも契約より前の支払いを求められた場合は拒否したほうがよいでしょう。
まとめ
住宅購入の際の手付金を支払えない場合の対応策には、以下の5つの方法があります。
- 手付金の減額を交渉してみる
- 手付金が安い、または不要な物件を探す
- 親族にお金を借りる
- 社内融資を利用する
- 金融機関からお金を借りる
手付金は売買契約を結ぶ前に、買い主が住宅を購入する意思を示すために支払うお金で、契約後にトラブルが発生した場合、このお金を利用して和解できるようにするという役割もあります。
費用相場は、購入物件価格の5~10%です。
手付金は「頭金」「申込金」「内金」などとは異なる費用で、どの金融機関でも住宅ローンには組み込むことはできません。
手付金が必要な物件では、現金で支払わなければ契約できないため、購入物件価格の5~10%の現金を契約前に用意しておく必要があるのです。
手付金は、売り主の倒産などで戻ってこなくなるリスクを避けるため、なるべく契約日当日に支払いましょう。
どうしても購入したい物件があり、手付金の減額交渉が難しく、親族からの借金や社内融資の利用もできない場合は、フリーローンの利用がおすすめです。
ただし、フリーローンを利用する場合は住宅ローンの本審査にマイナスの影響をおよぼす可能性があるため、自己資金が不足していると判断されないよう、ボーナスでの一括返済など、返済の目途をしっかり立てておきましょう。
フリーローンは期間内に返済可能であれば、カードローンよりも低金利で借りられるというメリットがあり、商品によっては迅速な融資も可能です。
「いつも」のフリーローンなら、初めての利用で最大60日間金利が0円です。
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名前:金子 賢司(かねこ・けんじ)
所有資格:CFP住宅ローンアドバイザー/生命保険協会認定FP/損保プランナー
おもなキャリア:東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強をはじめる。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。